2006年8月に厚生労働省から、ヤコブ病対策として人の胎盤から抽出したプラセンタ治療を受けた経験がある人の献血を禁止、と発表されました。
英国滞在経験者の胎盤は変異型CJDの発症リスクが高いとされ、それがプラセンタ製剤として使われている可能性を考え、「リスクは低い」とするものの、輸血の安全性を考慮するということでこの制限措置がありました。
しかし、人間のプラセンタ注射によってヤコブ病になった感染例は全くなく、プラセンタ製剤によって感染するリスクが高くなったということでもないので、今回の措置もあくまでも「念のため」であるようです。
献血の制限措置は注射薬のみが対象で、健康食品(サプリメント・ドリンク剤)、化粧品、内服薬等は含みません。
ただ、プラセンタ治療を受けたことによって将来何らかの病気を発症することは全くない、と保証されているわけではありませんので、人間の胎盤製剤、輸血などの医療上のプラセンタの使用に関しては、各病院で20年間のカルテの保存が義務づけられています。
















